会計年度パート職員が週に4日勤務中に骨折し、全治2か月の休養となった場合、労災の適用になりますか?休業補償は受けられますか?また、その後の通院リハビリについては有給で対応しなければならないのでしょうか?
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対策と回答
会計年度パート職員が週に4日勤務中に骨折し、全治2か月の休養となった場合、労災の適用になります。労災とは、労働者が業務中または通勤中に発生した事故による負傷、疾病、障害、死亡に対して、労働基準法に基づき使用者が補償する制度です。あなたの場合、勤務中に発生した事故であるため、労災の適用となります。
労災の適用となった場合、休業補償も受けられます。休業補償とは、労働者が労災により仕事を休まなければならなくなった場合に、その間の賃金の補償を受けることができる制度です。具体的には、休業1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。
また、その後の通院リハビリについては、有給で対応する必要はありません。労災による通院リハビリは、労災保険からの給付で対応されます。ただし、通院リハビリの期間が長期にわたる場合、職場の都合により有給休暇を使用することが求められることもあります。その場合は、職場との話し合いが必要となります。
以上の情報を基に、職場に対して労災の適用と休業補償の受給を申請することをお勧めします。また、職場が明確な回答をしない場合は、労働基準監督署に相談することも検討してください。
よくある質問
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