バイトを休むのは初めてですが、これでも休めないのは違法ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、労働者は休暇を取得する権利があります。具体的には、労働基準法第39条により、使用者は労働者に対し、年次有給休暇を与えなければなりません。ただし、この規定は正社員に対してのみ適用され、パートタイムやアルバイトの場合は、労働契約や就業規則に特別な規定がない限り、年次有給休暇の権利はありません。しかし、労働者が病気や怪我、家庭の事情などで休みを必要とする場合、使用者は合理的な理由を求めることができますが、無理やり働かせることは違法です。また、労働基準法第136条により、労働者が正当な理由で休暇を取得する場合、使用者はそれを拒否することはできません。したがって、正当な理由があるにもかかわらず休暇を拒否される場合は、労働基準監督署に相談することができます。
よくある質問
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