派遣社員の退職金支給期間について、労働者派遣法改正後の計算方法を教えてください。
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対策と回答
2020年4月の労働者派遣法改正により、派遣社員にも退職金が支給されるようになりました。退職金支給の期間については、基本的には労働者派遣法改正日以降の勤務期間が対象となります。つまり、2020年4月1日以降の勤務期間が退職金の計算に含まれます。
具体的には、あなたの場合、2020年4月1日から2024年10月末までの期間が退職金支給の対象となります。ただし、産休や育休期間は通常、勤務期間から除外されるため、これらの期間は退職金計算から除かれます。したがって、退職金の計算には、2020年4月1日から2024年10月末までの期間から産休育休期間を除いた期間が使用されます。
また、派遣先での就業期間だけが対象となるわけではありません。派遣会社との契約期間全体が対象となります。つまり、2018年7月1日から2024年10月末までの期間が退職金支給の対象となりますが、退職金の計算には2020年4月1日以降の期間が使用されます。
退職金の支給方式は、時給上乗せではなく、3年以上就業後に支払われる方式であるため、あなたの場合、2024年10月末に退職金が支払われることになります。退職金の具体的な金額は、派遣会社の規定によりますが、基本的には勤務期間と給与に基づいて計算されます。
以上が派遣社員の退職金支給期間についての基本的な解説です。詳細については、派遣会社の規定や労働基準監督署に確認することをお勧めします。