会計年度任用職員(パート)から退職し、失業手当を受給する場合の諸条件と、フルタイムへの転職に関する疑問について
対策と回答
会計年度任用職員として12年間勤務されている方の質問について、以下の点について回答いたします。
①任期満了に伴い退職した場合、失業手当は270日受給対象で合ってますか?
失業手当(雇用保険の基本手当)の受給日数は、離職時の年齢や被保険者期間によって異なります。12年間の被保険者期間がある場合、離職時の年齢が60歳未満であれば、基本手当の受給日数は150日から330日の範囲で決定されます。具体的な日数は離職理由や雇用保険の加入期間によりますが、270日の受給は可能です。
②失業した場合、夫(社保・厚生年金加入)の扶養に入れますか?
夫が厚生年金に加入している場合、妻は第3号被保険者となり、夫の扶養に入ることができます。ただし、扶養に入るためには、妻の年収が130万円未満であることが条件となります。
③失業手当を受給することにより、JASSOの奨学金が貸与型(無利子)になる可能性はありますか?
JASSOの奨学金の貸与型(無利子)の条件には、親の年収や家族の状況が関係しますが、失業手当の受給は直接的には影響しません。ただし、失業手当を受給することで、親の年収が減少し、無利子貸与の条件を満たす可能性があります。
④会計年度採用試験を受けて、来年度からパートからフルタイム(2年目から共済組合に強制加入で退職金が出るようになる)になれた場合、今まで納めた雇用保険は捨てることになり、例えばフルタイム2年目で退職した場合は失業手当はもらえないことになりますか?
パートからフルタイムへの転職により、今まで納めた雇用保険料は失われることはありません。ただし、フルタイムとして雇用された場合、新たに共済組合に加入することになり、その期間中は雇用保険の被保険者ではなくなります。そのため、フルタイムでの勤務期間は雇用保険の受給資格期間には算入されません。しかし、フルタイムでの勤務を終えて再び失業した場合、それまでの雇用保険の加入期間が受給資格に影響することはあります。
以上の情報を基に、今後の進路を検討されることをお勧めします。
よくある質問
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