失業保険の受給期間満了20日前に再就職が決まった場合、残り20日分の失業保険は返金する必要がありますか?
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対策と回答
失業保険の受給期間満了20日前に再就職が決まった場合、残りの失業保険の返金については、基本的には返金の義務はありません。ただし、再就職手当を受け取る場合は、その条件によっては返金が必要になることがあります。
再就職手当とは、失業保険の受給資格者が安定した職業に就くことが決まった場合に、残りの失業保険給付日数に応じて支給される手当です。再就職手当を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 失業保険の受給資格者であること。
2. 受給資格決定日から起算して、待期期間(7日間)満了後に就職したこと。
3. 就職日の前日における失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
4. 離職理由による給付制限を受けている場合は、待期期間満了後1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したこと。
5. 原則として、就職日前3年以内の就職・転職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
6. 就職日において、週の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上継続して雇用されることが見込まれること。
再就職手当を受け取る場合、失業保険の残りの日数に応じて、一定の割合で手当が支給されます。したがって、再就職手当を受け取ることで、失業保険の返金を免れることができます。
再就職手当の申請は、就職した日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで行う必要があります。申請には、雇用保険受給資格者証、失業認定申告書、採用証明書などが必要です。
以上の情報を踏まえると、失業保険の受給期間満了20日前に再就職が決まった場合、基本的には残りの失業保険の返金は必要ありませんが、再就職手当を受け取る場合は、その条件に応じて返金が必要になることがあります。
よくある質問
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