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残業代の計算方法について質問です。日によって仕事内容が変わり、残業時間が結構出る日と全然出ない日があります。今は1日単位で時間が出た分は貰えてますが、月合計にされるかもしれません。月合計にされるとおそらく残業になりません。しかし残業する日は結構おそくなるのでそれで何も出ないのはおかしくありませんか?勝手に決められたら仕方ないのですか?

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対策と回答

2024年11月16日

残業代の計算方法は、労働基準法に基づいて企業が定める必要があります。労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。この割増賃金は、1日単位で計算することが原則です。ただし、企業によっては月単位での集計を行い、その月の総労働時間が法定労働時間を超えた場合にのみ割増賃金を支払うという方法を取ることもあります。この方法は、労働基準法に違反しているわけではありませんが、労働者にとっては不利な場合があります。特に、残業が多い日と少ない日がある場合、月単位での集計では、残業が多い日の労働時間が少ない日の労働時間で相殺されてしまい、結果的に割増賃金が支払われない可能性があります。このような場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。また、就業規則や労働契約書を確認し、残業代の計算方法が明確に記載されているかを確認することも重要です。企業が勝手に計算方法を変更することは許されませんので、労働者の権利を守るためにも、適切な対応が必要です。

よくある質問

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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サービス残業を受け入れない若者についてどう思いますか?

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就業時間が8:00から17:00で、17:00から17:10の10分間が休憩時間となっている場合、残業代として10分間分を請求することは可能ですか?

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タイムカードの打刻時間が所定時間を過ぎており、残業申請を会社に提出しているが、実際には業務をゆっくり行い、それを残業として申請している場合、会社は支払い義務があるのでしょうか?また、それを管理する上司がその行為を行っている場合、どのように対処すべきでしょうか?

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30分単位で残業代が発生する会社で、18時までが勤務時間である場合、18時30分丁度にタイムカードを押した場合、残業代は支払われるのでしょうか?
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