残業代の計算方法について質問です。日によって仕事内容が変わり、残業時間が結構出る日と全然出ない日があります。今は1日単位で時間が出た分は貰えてますが、月合計にされるかもしれません。月合計にされるとおそらく残業になりません。しかし残業する日は結構おそくなるのでそれで何も出ないのはおかしくありませんか?勝手に決められたら仕方ないのですか?
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対策と回答
残業代の計算方法は、労働基準法に基づいて企業が定める必要があります。労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。この割増賃金は、1日単位で計算することが原則です。ただし、企業によっては月単位での集計を行い、その月の総労働時間が法定労働時間を超えた場合にのみ割増賃金を支払うという方法を取ることもあります。この方法は、労働基準法に違反しているわけではありませんが、労働者にとっては不利な場合があります。特に、残業が多い日と少ない日がある場合、月単位での集計では、残業が多い日の労働時間が少ない日の労働時間で相殺されてしまい、結果的に割増賃金が支払われない可能性があります。このような場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。また、就業規則や労働契約書を確認し、残業代の計算方法が明確に記載されているかを確認することも重要です。企業が勝手に計算方法を変更することは許されませんので、労働者の権利を守るためにも、適切な対応が必要です。
よくある質問
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