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失業手当の計算について、産休後の給与が少ない場合の対応を教えてください。

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対策と回答

2024年11月14日

失業手当の計算は、基本的に退職直前の6ヶ月間の給与を基に行われます。具体的には、退職した月の前月から遡って6ヶ月分の給与を平均して計算されます。あなたの場合、9月に退職したとのことですので、3月から8月までの給与が計算の対象となります。

しかし、産休や育休中の給与が通常よりも少ない場合、これが失業手当の金額に影響を与える可能性があります。このような場合、雇用保険法に基づき、産休や育休中の給与が通常の給与の8割以上であれば、その期間の給与を通常の給与とみなして失業手当の計算を行うことができます。具体的には、産休や育休中の給与が通常の給与の8割未満である場合、その期間の給与を通常の給与とみなして計算することが認められています。

あなたの場合、8月は産休に入ったため給与が少なくなったとのことですが、この8月の給与が通常の給与の8割未満であれば、8月の給与を通常の給与とみなして失業手当の計算を行うことができます。具体的な手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、具体的な状況を詳しく説明することで、最適な対応策を提案してくれるでしょう。

よくある質問

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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?

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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?

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